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ふるさと応援隊規約
ふるさと情報局
L I N K


ふるさと応援隊規約

(目的)

第1条 ふるさと応援隊(以下「応援隊」という。)は、ふるさとづくりに関する情報収集・情報発信と隊員同士のネットワーク化を推進することで、より広い視点に立ったふるさとづくりの振興と地域の活性化を図ることを目的とする。
(構成)
第2条 応援隊の隊員は、各地区コミュニティ推進協議会よりの推薦者と前条の目的に賛同する者とする
(活動)
第3条 応援隊は、第1条の目的を達成するために、次の活動を行う。
1) ふるさとづくりに関する活動の支援
2) ふるさとづくりに関する人材育成
3) ふるさとづくりに関する人材のネットワーク化の推進
4) その他、目的達成のために必要な事項
(役員)
第4条 応援隊に次の役員をおく。
1) 隊 長  1
2) 副隊長  4
3) 会計係  2
4) 監 査  2
2 役員は総会で選出する。
3 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
4 役員に欠員が生じた場合は、隊員の中から互選する。
5 欠員、補充された役員は、前任者の残任期間の任期とする。
(役員の職務)
第5条 役員の任務は、次のとおりとする。
1) 隊長は、応援隊を代表し、隊務を統括する。
2) 副隊長は、隊長を補佐し、隊長不在のときはその任務
    を代行する。

3) 会計係は、経費を把握し、会計処理を実施する。
4) 監査は、会計を監査し、年1回報告する。
(会議)
第6条 会議は、隊長が必要に応じて召集する。
(事務局)
第7条 応援隊の事務局は、財団法人周南市ふるさと振興財団内にお
く。
(会計)
第8条 応援隊の経費は、寄付金、補助金、その他の収入をもってあて
る。
(会計年度)
第9条 会計年度は、毎年41日に始まり翌年331日に終わる。
(その他)
第10条 その他この規約に定めるもののほか必要な事項は、会議におい
て定める
(附 則) 1 この規約は、平成15126日から施行する。
2 この応援隊の設立当初の役員任期は、第4条の規定にかかわ
 らず、設立の日から平成
16331日までとする。
3 この応援隊の設立当初の事業年度は、第9条の規定にかかわ
 らず、設立の日から 平成
15331日までとする。